転職エージェントとの面談は求職活動実績になる?失業保険申請との関係を解説

自宅で転職エージェントとオンライン面談をしながら失業認定申告書と認定スケジュールを確認する求職者 転職活動

転職エージェントとの面談は、許可・届出のある事業者と具体的な職業相談をした場合、求職活動実績として認められる対象です。

ただし、会員登録や求人検索だけでは原則として実績になりません。失業保険では必要回数や認定対象期間にもルールがあるため、「面談したから1回」と自己判断せず、実際に何をしたかまで確認することが大切です。

こんにちは!転職アドバイザーの夏目結衣です。毎日遅くまでの残業や、しんどい人間関係…本当にお疲れ様です。私もかつて「このままでいいのかな」と悩みながら、限界まで無理をして働いていた時期があるので、そのモヤモヤ痛いほどわかります。このブログでは、キレイごと抜きのリアルな葛藤や、エージェント業界のぶっちゃけ話も交えながら、あなたが自分らしい働き方を見つけるためのヒントを親身にお届けしますね!

会社を退職して雇用保険の基本手当、いわゆる「失業保険」を受給するとき、多くの人が戸惑うのが求職活動実績です。

「転職エージェントとの面談も1回になるの?」「オンラインでも大丈夫?」「登録しただけではダメ?」「認定日までに何回必要なの?」と、初めてなら分からなくて当然だと思います。

2026年9月14日時点で厚生労働省は、求人への応募やハローワークの職業相談だけでなく、許可・届出のある民間機関が行う職業相談・職業紹介なども求職活動実績に該当する活動として案内しています。反対に、職業紹介機関への単なる登録や、インターネットで求人情報を見るだけの行為は対象外です。

つまり判断のポイントは、「転職エージェントを利用したか」ではありません。

転職エージェントを使って、再就職に向けた具体的な活動をしたかです。

ここから、転職エージェント面談が求職活動実績になる条件、登録だけの場合との違い、必要回数、オンライン面談、失業認定申告書での注意点まで順番に整理します。

転職エージェント面談は求職活動実績になる?

結論として、許可・届出のある転職エージェントなどで具体的な職業相談を行った場合は、求職活動実績の対象になります。

厚生労働省は、求職活動実績に該当する活動として、求人への応募、ハローワークなどによる職業相談・職業紹介のほか、「許可・届出がある民間機関が行う職業相談・職業紹介等」を挙げています。

東京ハローワークの資料でも、許可・届出のある民間職業紹介事業者や労働者派遣事業者、地方公共団体などによる「求職申込み」「職業相談」「職業紹介」「求職活動方法等を指導するセミナー」が対象として整理されています。

そのため、たとえば転職エージェントのキャリアアドバイザーと面談し、

  • これまで担当してきた仕事内容
  • 希望する職種や業界
  • 勤務地や給与などの希望条件
  • 残業時間など働き方の希望
  • 自分の経験で応募できる求人
  • 今後の転職活動の進め方

などについて具体的に相談したのであれば、求職活動実績として整理しやすくなります。

ここで間違えやすいのが、「面談」という名前が付いていれば自動的に実績になるわけではないという点です。

たとえば30分間オンラインで話したとしても、サービスの操作方法や料金体系の説明だけで終了し、仕事探しについて具体的な相談をしていなければ、職業相談として扱われるか判断が分かれる可能性があります。

反対に、「営業経験を生かしたいけれど新規開拓中心の仕事は避けたい」「前職は残業が多かったので、次は働き方を重視したい」など、再就職に向けた条件を担当者と整理していれば、職業相談として説明しやすくなります。

私は転職相談を受ける側として、ここはかなり大事なポイントだと感じています。

退職直後は「まだ応募先を決められないから、自分は求職活動をしていない」と思ってしまう方もいますが、求人応募だけが求職活動ではありません。

むしろ疲れ切った状態で何となく求人へ応募するより、最初に「次の会社では何を変えたいのか」を誰かと整理するほうが、その後の転職で同じ失敗を繰り返しにくくなると私は考えています。


転職エージェントは登録だけでも求職活動実績になる?

会員情報を入力して登録しただけなら、原則として求職活動実績にはなりません。

厚生労働省は、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、ハローワーク・新聞・インターネットなどで求人情報を見るだけの行為について、求職活動実績には該当しないと案内しています。

ただし、「登録」という言葉だけで一律に判断しないことも重要です。

東京ハローワークの資料では、民間職業紹介事業者などへの単なる登録は対象外である一方、登録時に希望条件について話し合った場合や、具体的な求人の提示を受けて応答した場合など、事業者との実質的なやり取りがあれば求職活動実績になると説明されています。

違いを整理すると、次のようになります。

行動 求職活動実績の考え方
転職エージェントのアカウントを作っただけ 原則対象外
転職サイトで求人を検索・閲覧しただけ 原則対象外
求人紹介メールを受け取っただけ それだけでは原則対象外
登録時に担当者と希望条件を具体的に相談 実績となり得る
キャリアアドバイザーと職歴や希望条件を相談 条件を満たせば対象
担当者から求人提示を受け、仕事内容などを相談 対象となり得る
求人へ実際に応募した 代表的な求職活動実績
対象となる就職支援セミナーを受講した 主催者・内容などの条件を満たせば対象

つまり、「サイトを開いた」「登録ボタンを押した」という操作ではなく、再就職へ向けて人や企業と具体的にやり取りしたかが大きな境目です。

※画像はAIによるイメージ

また、「転職サイト」と「転職エージェント」を混同しないことも大切です。

転職サイトで求人を検索して眺めているだけでは、原則として求職活動実績にはなりません。

一方、そのサイトから企業へ実際に応募したのであれば「求人への応募」に該当するため、求職活動実績になります。

私は、求職活動実績を作る目的だけで転職エージェントへ何社も登録する必要はないと考えています。

登録先を増やせば、求人紹介メールや連絡も増えます。退職直後で気持ちに余裕がないときは、情報が多すぎて「結局どれを選べばいいの?」とさらに疲れてしまうこともあります。

それよりも、まず1社でも担当者と落ち着いて話し、「次は何を避けたいのか」「絶対に譲れない条件は何か」を言葉にしてみる。

そうすれば、求職活動実績を作りながら、本来の目的である再就職の準備も一緒に進められます。


失業保険の求職活動実績は何回必要?

通常の失業認定では、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

厚生労働省も、通常は認定対象期間に2回以上の求職活動が必要と案内しています。

ハローワーク枚方も、認定対象期間を「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」としたうえで、原則2回以上、初回認定日の前日までの期間については1回以上の実績が必要と説明しています。

ただし、初回認定や給付制限がある場合は扱いが異なります。

特に自己都合退職をした人は、「初回だから1回でいい」と単純に覚えないほうが安全です。

2025年4月1日以降、正当な理由のない自己都合退職による給付制限は、原則として従来の2か月から1か月へ短縮されています。

ただし、離職日前5年間に一定回数以上、正当な理由のない自己都合退職によって受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合などは3か月となるケースがあります。神奈川県内のハローワークでも、この取扱いが案内されています。

さらに神奈川労働局の受給者向け資料では、必要な求職活動実績について次のように整理されています。

  • 初回認定日:資格決定日から初回認定日前日までに1回以上
  • 1か月の給付制限後の最初の認定:給付制限初日から次回認定日前日までに2回以上
  • 2か月の給付制限後の最初の認定:同期間に2回以上
  • 3か月の給付制限後の最初の認定:同期間に3回以上

ここで伝えたいのは、「ネットで2回と見たから2回」「初回は1回と書いてあったから1回」と決めつけないことです。

離職理由や給付制限の有無によって、自分の認定スケジュールは変わります。

雇用保険受給資格者証、受給資格者のしおり、ハローワークから渡された認定スケジュールを自分の基準にしてください。

そして、もう1つかなり重要な注意点があります。

認定日当日に行った求職活動は、今回ではなく次回の認定対象期間の実績になります。

ハローワーク枚方は、認定対象期間を今回の認定日の前日までとし、認定日当日に行った求職活動は次回分として扱われると明記しています。

たとえば「明日が認定日なのに、実績が1回しかない」と前日の夜に気づいたとします。

翌日の認定日当日に慌てて転職エージェントと面談できたとしても、その面談は今回の不足分を埋める活動にはなりません。

このルールは見落としやすいので、かなり注意してほしいところです。

さらに転職エージェントの面談は、申し込んだ当日に必ず受けられるとは限りません。

dodaの2026年9月11日更新の案内では、キャリアカウンセリングを申し込んだ後、日程調整の連絡まで最短数日・最長2週間程度かかる場合があるとされています。また、カウンセリングは電話またはWEB面談で提供されています。

だからこそ、認定日直前に「面談を1回入れれば何とかなる」と予定を立てるのはおすすめできません。

認定対象期間の前半から少しずつ動いておくほうが、制度上も転職活動上も余裕を持ちやすくなります。


オンライン面談や電話面談でも求職活動実績になる?

オンラインだからという理由だけで、求職活動実績の対象外になるわけではありません。

大切なのは、対面・WEB・電話といった形式よりも、許可・届出のある事業者との間で再就職に向けた具体的な職業相談が行われたかです。

厚生労働省は、許可・届出のある民間機関による職業相談や職業紹介を実績の対象としており、対象を対面相談だけに限定する案内にはなっていません。

現在の転職エージェントでも、オンラインや電話による面談は珍しくありません。

たとえばdodaは2026年9月11日時点で、キャリアカウンセリングを電話またはWEB面談で提供すると案内しています。

そのため、許可・届出のある転職エージェントとWEBや電話で話し、職歴・希望条件・求人などについて具体的な職業相談をした場合も、求職活動実績として申告できる対象になり得ます。

ただし、「チャットで一言質問した」「自動診断を使った」「録画された動画を見ただけ」といった活動まで一律に同じ扱いになるとは限りません。

失業認定は個々の活動内容を踏まえて行われます。

「このオンライン相談は書いていいのかな?」と迷ったときは、面談前でも構わないので、自分を管轄するハローワークへ確認するのが確実です。

給付に関わる制度なので、「たぶん大丈夫」より「確認してから動く」のほうが、あとで不安にならずに済みます。


転職エージェント面談は失業認定申告書にどう残す?

転職エージェントとの面談を求職活動実績として申告するなら、面談日、事業者名、相談した内容を後から説明できるように記録しておきましょう。

失業認定では、認定対象期間中に行った求職活動について申告します。

面談が終わったら、スマートフォンのメモなどに、

「9月○日 ○○エージェント 営業経験を生かせる求人と残業時間の希望条件について相談」

といった形で残しておくだけでも十分役立ちます。

予約確認メール、面談日時の案内、面談後の連絡なども、少なくとも認定が終わるまでは消さずに残しておくと安心です。

東京ハローワークの資料では、求職活動実績について利用した機関への問い合わせなどにより事実確認を行う場合があり、事実と異なる申告は不正受給につながると注意されています。

だからこそ、「実績として認められそうな書き方」を考える必要はありません。

実際に行ったことを、そのまま説明できるようにしておくことが一番大切です。

※画像はAIによるイメージ

求人を紹介されていないなら、「求人紹介を受けた」と書く必要はありません。

職歴や希望条件について相談したなら、その事実を分かる範囲で記録すればよいのです。

私は支援する側としても、制度関係では「うまく見せる」ことより、あとから事実を説明できる状態にすることのほうが何倍も大事だと考えています。

なお、失業認定申告書の具体的な記入欄や書き方について判断に迷った場合は、ネット上にある他人の記入例をそのまま真似するのではなく、管轄ハローワークに確認してください。

認定対象期間や離職理由は人によって違うからです。


求職活動実績のためだけに面談するのはもったいない?

ここからは私見ですが、転職エージェント面談を「実績を1回増やすだけのイベント」にしてしまうのは、かなりもったいないと感じています。

求職活動実績について検索している方の中には、前の会社で長時間労働や人間関係にかなり消耗してから退職した方もいると思います。

そんな状態で「さあ、次の会社を決めよう」と言われても、簡単には切り替えられませんよね。

私自身も転職活動を経験したとき、「今の環境から離れたい」という気持ちははっきりしているのに、「じゃあ次は何がしたいの?」と聞かれると答えられない時期がありました。

求人票を見ても全部同じに見えてしまったり、「どこへ行ってもまた同じだったらどうしよう」と応募ボタンを押せなくなったりするんです。

だからこそ、最初のエージェント面談では「応募企業を決める」ことを目標にしなくても構いません。

たとえば、

「給与は大きく下げたくない。でも残業は減らしたい」

「営業職そのものは嫌いではない。でも新規開拓ばかりの仕事は避けたい」

「人間関係で退職したので、次は教育体制やチーム構成も確認したい」

というように、次の職場を選ぶ基準を1つ決めるだけでも意味があります。

そのうえで紹介された求人を見れば、何となく求人サイトを眺めるときより、「応募する」「これは違う」という判断がかなりしやすくなります。

私は、求職活動実績と転職活動を別々に考えないことが、意外と大きなポイントだと思っています。

たとえば認定対象期間の前半でエージェントと職業相談をする。

そこで条件を整理し、興味のある求人が見つかったら後日応募する。

こうすれば、1回目の相談が次の応募へ自然につながります。

求職活動実績を作るためだけに、働く意思のない求人へ形式的に大量応募する必要もありません。

求職活動実績は本来、再就職へ向けて具体的に活動していることを確認するための仕組みです。

同じ1回なら、「求人を1件眺めた」より、「自分は何を大事にして転職したいのか分かった」という成果が残るほうが、その後の活動にもつながります。

もう1つ、私が強くおすすめしたいのは、認定対象期間の前半に最初の活動を終えておくことです。

転職エージェントは希望した日に必ず面談できるわけではなく、日程調整に時間がかかる場合があります。

認定日まで残り2日になってから慌てるより、最初の1週間程度で職業相談や面談を1回終えておけば、その後は求人比較や履歴書・職務経歴書の準備に落ち着いて時間を使えます。

失業中は、仕事をしていないから暇というわけではありません。

収入への不安、これからの仕事への不安、前職を辞めたことへの迷いなど、頭の中ではずっと何かを考えている方も多いです。

だから私は、実績の「回数」を追いかけるより、早めに1回行動して締め切りへの不安を減らすことも、再就職を続けるうえで大切だと考えています。


まとめ|転職エージェント面談は具体的な職業相談なら求職活動実績になり得る

転職エージェントとの面談は、許可・届出のある民間職業紹介事業者などで具体的な職業相談を行えば、求職活動実績として認められる対象です。

一方で、会員登録しただけ、求人情報を検索しただけ、求人紹介メールを受信しただけでは、原則として実績にはなりません。

ただし登録時でも、担当者と希望条件について話し合ったり、具体的な求人を提示されてやり取りしたりしていれば、実績になる場合があります。

見るべきなのは「登録したか」ではなく、再就職に向けた実質的なやり取りがあったかです。

通常の認定対象期間では原則2回以上の求職活動実績が必要ですが、初回認定や給付制限がある場合には必要回数や対象期間が異なります。

特に2025年4月1日以降の自己都合退職では給付制限が原則1か月となっているため、古い記事だけを参考にせず、自分がハローワークから渡された認定スケジュールを確認してください。

また、認定日当日の活動は今回分ではなく次回の認定対象期間に入ります。

転職エージェントとの面談にも日程調整が必要なことがあるので、認定直前まで何もしないのではなく、期間の前半から動いておくのがおすすめです。

「実績を作らなきゃ」と思うと、それだけで気持ちが重くなるかもしれません。

でもせっかく転職エージェントと話すなら、「1回終わった」で終わらせず、次の職場で同じつらさを繰り返さないために、働き方や会社選びの条件を1つでも整理してみてください。

失業保険は、生活を支えながら再就職を目指すための制度です。

焦って回数だけをそろえるのではなく、制度を正しく利用しながら、1回の求職活動を次の一歩へつなげていくことが大切だと私は考えています。


よくある質問

転職エージェントに登録しただけで求職活動実績になりますか?

原則として、アカウントを作成するなどの単なる登録だけでは求職活動実績になりません。

ただし、登録時に担当者と希望職種や勤務条件を具体的に相談するなど、実質的な職業相談が行われた場合は実績になることがあります。

転職エージェントとのオンライン面談でも実績になりますか?

許可・届出のある事業者と再就職に向けた具体的な職業相談を行ったのであれば、オンラインや電話での面談でも求職活動実績の対象になり得ます。

個別の相談方法が対象になるか判断に迷う場合は、申告前に管轄ハローワークへ確認してください。

求職活動実績は毎回2回必要ですか?

通常の認定対象期間では原則2回以上ですが、初回認定や給付制限がある場合は必要回数や対象期間が異なります。

自己都合退職の給付制限も2025年4月1日以降は原則1か月へ変更されているため、自分の雇用保険受給資格者証やハローワークから渡された認定スケジュールを基準に確認してください。

夏目結衣
若手専門転職アドバイザー

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